ガン、腎臓病、心臓病、糖尿病、白血病など病気やケガをしたときの保険の使い方を教えます。

後々障害が残ったような場合の年金のお話(4)

8 年金裁定の手続きについて

年金を受給するためには裁定請求書に以下の書類を添えて、現在お勤めされている方は、働いている会社のある社会保険事務所へ、お勤めされていない方はお住まいの社会保険事務所へ手続に行ってください
(あくまでも原則です)

(1)必ず必要となるもの

  1. 裁定請求書
  2. 年金手帳
  3. 戸籍謄本および世帯全員の住民票
  4. 銀行もしくは郵便局の通帳の写し
    (裁定請求書に銀行の証明印を受けている場合は不要です)
  5. (配偶者の)課税・非課税証明書
  6. 診断書(社会保険庁指定のもの)
  7. 受診状況等証明書
  8. 病歴・就労状況等申立書(社会保険庁指定の用紙)

(2)該当した場合にだけ必要となる書類

  1. 在学証明書または学生証・生徒手帳(学生の子供さんがいる場合)
  2. 身体障害者手帳(身体障害者の認定を受けている場合)
  3. レントゲンフィルム(病気によっては必要となる場合があります)
  4. 生計維持の申立書・同居の申立書・別世帯の理由書(事実婚などのケースで必要となります)

その他ケースによっては必要となる書類がある場合がありますので、
請求の前に必ずお近くの社会保険事務所へ相談に行ってください。

事務所連絡先

〒661−0951
兵庫県尼崎市田能4丁目5−18
北方社会保険労務士事務所
TEL 06−6492−3356
FAX 06−6492−3359
MAIL kitakatasr@yahoo.co.jp

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