病気やケガをした時にためになる健康保険のお話(3)
V 病気やケガによる入院や療養で会社を休んだ場合
傷病手当金(健康保険の場合のみ)
病気やケガによって会社を休んだ期間が連続して3日を超えた場合、
その4日目から健康保険のほうから傷病手当金という生活保障金が出ます
ア)金額
標準報酬日額の3分の2
(標準報酬日額=標準報酬月額(だいたい月給)÷30
(注意)
自営業や無職の方が入っている国民健康保険の場合、この制度はない場合が多いです。
イ)支給期間
同一の傷病については支給を受け始めた日から1年6ヶ月間が限度です。
ウ)報酬などが支払われる場合
- ・報酬(給与)をもらう場合には傷病手当金はもらうことが出来ません
ただし、報酬のほう傷病手当金より少ない場合はその差額がでます。 - ・障害(厚生・基礎)年金、労災保険の休業補償給付が出る場合も同様です。(差額の支給についても同様)
エ)手続
健康保険傷病手当金請求書を社会保険事務所または健康保険組合・市町村に提出してください