ガン、腎臓病、心臓病、糖尿病、白血病など病気やケガをしたときの保険の使い方を教えます。

後々障害が残ったような場合の年金のお話(2)

6 障害年金の等級について

先にも述べたとおり傷害年金の等級は
厚生年金だと1級から3級
国民年金だと1級および2級があり
この状態に該当した場合に障害年金を受けることが出来ます。
では、どのような程度の状態だと何級になるのでしょうか?

実を言うと決めるのはお役所なのでなんとも言うことは出来ないのですが、
ガイドラインのようなものがあリますので参考として紹介しておきます

障害の程度 障害の状態
1級  
  1. 両目の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以下のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を脚関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることが出来ない程度または立ち上がることが出来ない程度の障害を有するもの
  9. 全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められるものであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる状態のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能をかくもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢の親指または人差し指または中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指または人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 1上肢のすべての指を欠くもの
  10. 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 1下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことの出来ない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるものの他、体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
3級
(厚生年金のみ)
  1. 両目の視力が0.1以下に減じたもの
  2. 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の音声を解することが出来ない程度に減じたもの
  3. そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  5. 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  6. 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  8. 1上肢の親指または人差し指を失ったものはたは親指、人差し指を併せて1上肢の3指以上を失ったもの
  9. 親指および人差し指を併せて1上肢の4指の用を廃したもの
  10. 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  11. 両下肢の10しの用を廃したもの
  12. 前各号に掲げるものの他、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  13. 精神または神経系統に、労働が著しい障害を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  14. 傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

なお、ここで取り上げている等級表はあくまでも一般的なもので
実際には各傷病別により細かい等級表があります。
(あまりにも膨大になるためここでは省略します)

また、障害年金の等級は役所が決めるものですので、必ずしもこれに該当しないケースでも支給対象になる場合もありますので、どうかな?と思ったら、まずは当事務所までご連絡下さい

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