ガン、腎臓病、心臓病、糖尿病、白血病など病気やケガをしたときの保険の使い方を教えます。

病気やケガをした時にためになる健康保険のお話(2)

U 入院した時

1療養の給付
2療養費の支給
3保険外併用療養費
4家族療養費

についてはこちらを参照してください。

5入院時食事療養費

早い話が入院した際に出てくる病院でのお食事代。
入院時食事療養は病院で支給される食事にかかる費用すべてをいいますが、
そのうち一定額を標準負担額という形で各患者が負担するようになってます。

標準負担額
区分 一食の負担額 1日の負担額
一般の方 260円 780円
市区町村民税非課税世帯の方 210円 630円
市区町村民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 160円 480円
市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 100円 300円

(注)標準負担額の軽減措置を受ける場合は 『健康保険標準負担額減額申請書』(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」)に被保険者証と低所得の証明書を添付して、社会保険事務所に提出します。申請が認められると『標準負担額減額認定証』(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されますから、被保険者証と標準負担額減額認定証を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置がうけられます。
 低所得の証明は、低所得者世帯(市町村民税の非課税世帯)の人については、住所地の市区役所または、町村役場等で証明を受けた市町村民税の非課税証明、所得が一定基準に満たない場合は非課税証明に給与や年金の源泉徴収票、生活保護法の要保護者については、福祉事務所長が行う標準負担額認定該当の証明が必要となります。

6入院時生活療養費(70歳以上の方の場合)

70歳以上の方は入院の際に食事費に加えて居住費相当額についても一部自己負担していただくことになります。
(生活療養標準負担額といいます)

生活療養標準負担額
光熱費相当 食事費相当
病状の程度が重篤ではない人 低所得以外 医療機関が入院時生活療養Tを算定 320円 460円
医療機関が入院時生活療養Uを算定 320円 420円
低所得U 320円 210円
低所得T 320円 130円
低所得Tの老齢福祉年金受給者 0円 100円
病状の程度が重篤または集中的な医学的措置、手術等が必要な人 低所得以外 0円 260円
低所得U 入院90日以下 0円 210円
入院90日以上 0円 160円
低所得T 0円 100円
事務所連絡先

〒661−0951
兵庫県尼崎市田能4丁目5−18
北方社会保険労務士事務所
TEL 06−6492−3356
FAX 06−6492−3359
MAIL kitakatasr@yahoo.co.jp

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