ガン、腎臓病、心臓病、糖尿病、白血病など病気やケガをしたときの保険の使い方を教えます。

後々障害が残ったような場合の年金のお話(3)

7 障害年金の種類について

(1) 認定日裁定による障害年金

障害認定日(一般的には初診日から1年6ヵ月後)での裁定によって受けることの出来る障害年金です。
一般的には障害認定日の翌月から年金を受けることが出来ます
この場合仮に申請が遅くなっても5年前分までは遡ってもらうことが出来ます。

(2) 事後重症

障害認定日の段階においては障害等級に該当するような状況ではなかったので、もらうことが出来なかったが後日悪化したことによって65歳になるまでに改めて障害等級に該当するような状態になった時にもらうことが出来る障害年金です。

認定されれば、この場合、請求した日の翌月から年金をもらうことが出来ます。

(3) 基準傷病

障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害を持っているものに、まったく別のケガや病気などをしたことによって65歳になるまでに前のものと合わせると障害等級1級または2級の状態になった場合。

認定されれば、この場合請求があった日の翌月から年金をもらうことが出来ます。

(注意)

新しい病気やケガによる初診日において保険料納付要件を満たしていることが必要です

(4) 併合認定

障害等級1級または2級に該当する障害年金をもらっている者に、まったく別の障害等級1級または2級に該当するケガや病気をした場合

この場合前後年金を併合した年金をもらうことができます。
その場合、併合された年金以外の障害年金は消滅します。

(5) その他障害

障害等級1級または2級に該当したことのある障害年金をもらっている者が障害等級1級または2級に該当しない程度の軽い病気やケガをしたことによって、それまでの障害の程度が悪くなった場合

65歳になる前までに請求すれば、障害等級が変更されることがあります。

(6)20歳前の障害年金(国民年金のみ)

初診日が20歳前にあるケースで、障害等級1級または2級に該当するケースです。
この場合は20歳に達した時から障害基礎年金をもらうことが出来ます。
(なお、20歳以降に障害認定日が来た場合は障害認定日からとなります。)

事務所連絡先

〒661−0951
兵庫県尼崎市田能4丁目5−18
北方社会保険労務士事務所
TEL 06−6492−3356
FAX 06−6492−3359
MAIL kitakatasr@yahoo.co.jp

参加ランキング(ぜひともクリックお願いします)