ガン、腎臓病、心臓病、糖尿病、白血病など病気やケガをしたときの保険の使い方を教えます。

病気やケガをした時にためになる保険のお話(1)

病気やケガ、さらには入院した場合一体どんな給付があるのでしょうか?
ちょっと、ためになる健康保険のお話です。

T 病院に行った場合(通院)

1 療養の給付

被保険者本人が通常、病院で受けたりする診察や治療、薬などを指します。
病院の窓口で保険証を見せて確認を受ければ、窓口での支払いは診察費・薬代の一部で済みます。

(実際に窓口で支払う額)
70歳までの方 70歳以上の方
標準報酬月額26万円以下の方 標準報酬月額28万円以上の方
100分の30 100分の10 100分の30

2 療養費

何らかの事情で保険証がない、健康保険が効かないという場合に、
一端全額払っておいて、あとから自己負担分以外を返却してもらうという立替払いの方法です。

(こんなときに使います)
  • 海外旅行中に外国の病院で治療を受けた
  • 緊急で担ぎ込まれた先が保険医療機関でなかった場合
  • 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを
    装着したとき   など
(支給額)

治療に要した額から自己負担分(一部負担金)を差し引いた額を基準として、
保険者が支給する額を決めます。その額が支給されます。

(申請の方法)

健康保険療養費支給申請書に領収明細書を添付して社会保険事務所または
加入している健康保険組合に提出します

3 保険外併用療養費 

保険診療として認めることの出来ない特別なサービスを受ける場合に、通常の療養と同じ部分については保険外併用療養費の支給という形で保険を適用し、特別なサービスの部分だけ全額自己負担していただくという制度です

(対象となる特別なサービスの一例)

評価療法の例

  • 先進医療を受けた場合
  • 医薬品などの治験を受けた場合

選定療法の例

  • 個室など差額ベット代のかかるところに入院した場合
  • 予約診療      

                         など

窓口での自己負担額は、一般の療養の給付と同じです。

4 家族療養費(健康保険のみ)

家族(親、子供など被扶養者といわれる人たち)が診察・治療などを受けた場合の給付です。
仕組みは療養の給付と同じ。ただし、窓口での自己負担額が多少違います。

(自己負担額)
3歳未満 3歳以上70歳未満 70歳以上
被保険者の標準報酬月額が26万円以下の人 被保険者の標準報酬月額が28万以上の人
100分の20 100分の30 100分の10 100分の30

(自己負担額のまとめ)

3歳未満 3歳以上70歳未満 70歳以上
被保険者の標準報酬月額が26万円以下の人 被保険者の標準報酬月額が28万以上の人
被保険者 100分の30 100分の10 100分の30
家族 100分の20 100分の30 100分の10 100分の30

なお、このほかに各市町村からの補助もあります。こちらについてはお住まいの市町村にご確認ください。
利用するとさらにお安くなります。

事務所連絡先

〒661−0951
兵庫県尼崎市田能4丁目5−18
北方社会保険労務士事務所
TEL 06−6492−3356
FAX 06−6492−3359
MAIL kitakatasr@yahoo.co.jp

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