ガン、腎臓病、心臓病、糖尿病、白血病など病気やケガをしたときの保険の使い方を教えます。

病気やケガをした時にためになる健康保険のお話(4)

X病気やケガのために病院にいけず訪問看護が必要となった場合

1訪問看護療養費

(1)訪問看護療養費とは?

在宅での継続的な療養を必要とする者に対して主治医からの指示に基づいて指定訪問看護事業者から訪問による看護を受けた場合に支給されるものです。
(ちなみに医師の訪問による診察を受けた場合はこれに該当せず、療養の給付になります。)

(2)訪問看護療養費の対象者

主治医が病状が安定し、またはこれに準ずる状態にあり、なおかつ居宅において看護婦等による療養上の世話および診察の補助を継続的に必要とするものであると認めた者

(3)訪問看護療養費の支給要件

(2)の者が自分の指定する指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に支給されます

(4)訪問看護療養費の支給額
自己負担額 支給額
一般 100分の30 100分の70
高齢者
(70歳以上)
標準報酬月額26万円以下 100分の10 100分の90
標準報酬月額28万円以上 100分の20 100分の80
(5)支給の方法

看護を受けた際に自己負担分を支払ってください。

2家族訪問看護費

被扶養者が在宅での継続的な療養を必要とする者に対して主治医からの指示に基づいて指定訪問看護事業者から訪問による看護を受けた場合に支給されるものです。
対象者・額などは訪問看護療養費と同じです。

事務所連絡先

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兵庫県尼崎市田能4丁目5−18
北方社会保険労務士事務所
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