ガン、腎臓病、心臓病、糖尿病、白血病など病気やケガをしたときの保険の使い方を教えます。

仕事中に病気やケガをした時にためになる保険のお話(1)

仕事中や通勤中に病気やケガをした場合一体どんな給付があるのでしょうか?ちょっと、ためになるお話です。

T 病院に行った場合(通院)

1 療養補償給付・療養給付

被保険者本人が通常、病院で受けたりする診察や治療、薬、病院への移送代などを指します。
所定の手続きをして、認められれば、窓口での次のようになります。。

(1)窓口負担額
ア)仕事中にケガや病気をした場合

       自己負担   なし

イ)通勤中にケガや病気をした場合

        自己負担  200円

(2)手続きの方法

所定の請求用紙を労災指定病院に提出
      ↓
病院から労働基準監督署へ提出

2 療養の費用の支給

近くに労災指定病院がないなど何らかの事情で一端全額払っておいて、あとから自己負担分以外を返却してもらうという立替払いの方法です。

(こんなときに使います)
  • 緊急で担ぎ込まれた先が労災指定病院でなかった場合
  • 地域に労災指定病院がない   など
(1)自己負担額

療養(補償)給付と同じ

(2)手続きの方法

直接、療養の費用請求書を労働基準監督署に提出します。

事務所連絡先

〒661−0951
兵庫県尼崎市田能4丁目5−18
北方社会保険労務士事務所
TEL 06−6492−3356
FAX 06−6492−3359
MAIL kitakatasr@yahoo.co.jp

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