仕事や通勤中にケガ・病気をした時の保険のお話
仕事中や通勤中にケガや病気をした場合は健康保険ではなく、
労災保険の対象となります。(この場合健康保険は使えません(原則))
1 仕事や通勤中にケガ・病気をしたとみなされるためには
仕事中や通勤でケガをした場合に労災保険の対象とみなされるためには次の条件を満たしていないといけません
なお、病気については別途労災保険の適用対象と指定されている病気があります。
(1) 仕事中のケガであること
まずは作業中のケガであることが重要です。
(なお、ここでいう作業中とは会社の支配および管理の下にある状態をいいます。)
したがって、まったくのプライベートの際のケガなどは、仕事中のケガなどとは
みなされませんので、労災保険の対象とはなりません。
(2) 仕事に関連したケガであること
次に作業と関連した原因によるケガであることが必要です。
したがって、例えば、
- 休憩中の際のケガ
- 始業前、業務終了後のケガ
- 会社の外で私用をしている際のケガ。
- 天変地異による場合
などは仕事に関連したケガとみなされず、労災保険の適用とはなりません。
(ただし、状況などによって仕事中のケガとみなされることもあります。)
2 通勤中のケガとみなされるためには
通勤中のケガとみなされるためには、仕事に行くため・帰るために、自宅と会社の場所を、合理的な経路・方法によって、移動していた際に負ったケガでなくてはなりません。
さらに、道草などをした場合は、そこから先は仮にケガをしても通勤の際のケガとはみなされませんので注意してください。
なお、自宅から直接出張に行く、現地へ直接直行するといった場合には、通勤ではなくて仕事中となりますので、その際にケガを負った場合には仕事中のケガとなります。