ガン、腎臓病、心臓病、糖尿病、白血病など病気やケガをしたときの保険の使い方を教えます。

仕事中に病気やケガをした時にためになる保険のお話(2)

仕事中や通勤中に病気やケガで仕事を休んだ場合一体どんな給付があるのでしょうか?ちょっと、ためになる労災保険のお話です。

U 仕事中や通勤中のケガや病気で仕事を休んだ場合

1 休業補償給付・休業給付

仕事中・通勤中のケガや病気で会社を休んだ場合で、給料を受けていない場合に支給されます。

(1)条件
  1. 仕事中または通勤中のケガや病気で会社を休むこと
  2. その病気やケガが治癒していないこと
    (治癒とはケガなどが固定化してしまい、それ以上治療しても治療効果が認められない状態をいいます)
  3. 賃金を受けていないこと
  4. 休んだ日が合計で3日を超えていること
(2)支給額

一日につき給付基礎日額の60%

(3)支給期間

特に期限はありませんが、状態によっては1年6ヶ月経過後に傷病(補償)年金に切り替わる場合がリます

(4)手続きの方法

所定の請求用紙を労働基準監督署に提出してください

2 傷病補償年金・傷病年金

仕事中・通勤中のケガもしくは病気により療養をしているものが、療養の開始後1年6ヶ月経過した時に、その傷病が治っていなくて、なおかつ所定の傷病等級に該当する場合に支給されます

(1)条件
  1. 仕事中または忠勤途上でのケガや病気で療養していること
  2. その療養が開始後1年6ヶ月以上経過していること
  3. その病気又はケガが治っていないこと
  4. その病気やケガの程度が所定の傷病等級に該当していること
(2)支給額
等級 金額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分

(3)傷病等級に該当するケガ・病気の状態(例)

障害の程度 障害の状態
1級  
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  3. 両眼が失明しているもの
  4. そしゃくおよび言語の機能を廃しているもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃しているもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃しているもの
  9. 全各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
2級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  3. 両眼の視力が0.02以下になっているもの
  4. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  5. 両下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 全各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
3級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し常に労務に服することができないもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  3. 一眼を失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
  4. そしゃくまたは言語の機能を廃しているもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
  6. 第1号および第2号に定めるもののほか常に労務に服することが出来ないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
(4)支給期間

特に支給期限はありません。

(5)手続きの方法

療養開始後1年6ヶ月経過後に「傷病の状態等に関する届出書」の提出を
求められます
         ↓
それに基づいて労働基準監督所が職権で支給決定をします

(6)特記事項

療養開始後3年を経過して、なお傷病補償年金を受けている場合は解雇制限が解除されます。
(つまり会社から解雇されることもありうるということです)

事務所連絡先

〒661−0951
兵庫県尼崎市田能4丁目5−18
北方社会保険労務士事務所
TEL 06−6492−3356
FAX 06−6492−3359
MAIL kitakatasr@yahoo.co.jp

参加ランキング(ぜひともクリックお願いします)